ベトナム国籍から、日本への帰化をお考えなら帰化特化のえんた行政書士事務所

帰化特化えんた▢▢事務所

ベトナム国籍から
日本への帰化をお考えなら、帰化特化のえんた行政書士事務所

困った頃があれば、ご相談してみませんか?

サポート内容

帰化についての
不明点、不安点など、ぜひご相談ください。

時間がない方
自分では不安な方一緒に帰化を目指しましょう。

帰化申請から
国籍取得までの
期間もサポートいたします。

えんたのご紹介

こんにちは。
えんた行政書士事務所では、ベトナム国籍の皆様が日本での新しい章を開くお手伝いをさせていただいております。
日本の四季の美しさや、ここでの生活の多様性を、テトの祝いを迎えるかのように、また家族が集まってフォーを囲む温かい時を過ごしながら、ベトナムの温かい文化と繋がりを持ちながら、新たな人生をスタートさせましょう。
私たちは、帰化申請のプロセスを、ベトナムの家庭で語られる温かな物語のように、皆様にとって理解しやすく、親しみやすいものにしたいと考えています。皆様が日本で迎えるテトや中秋節のお祝いが、新しい故郷でもあるこの地で、より特別なものになるよう、私たちは専門的な知識と共に心からのサポートを提供いたします。えんた行政書士事務所は、ベトナムからの風を日本に運び、ここでの皆様の成功のために、最適な環境を整えるお手伝いをいたします。ベトナムの豊かな文化と日本の新しい生活が融合することで、皆様の人生に新たな色彩をもたらすことでしょう。まるで、日本の桜が満開の下でベトナムの伝統的な音楽が奏でられるかのように、皆様の帰化の旅も、両国の美しい文化の融合と共に、忘れがたいものになるはずです。
えんた行政書士事務所は、ベトナムの皆様が日本で遭遇するかもしれない言語の壁や文化の違いを乗り越え、帰化手続きを無事に完了できるよう、専門的なアドバイスと心からのサポートを提供します。ベトナムの家族が集まるような温かさと、日本のおもてなしの心で、皆様の帰化申請の成功を全力でサポートいたします。
皆様の帰化申請が、新しい故郷である日本での人生の豊かな第一歩となるよう、えんた行政書士事務所はここにいます。ベトナムと日本、二つの文化が織り成す美しい旅路を、一緒に歩んでいきましょう。どうぞお気軽に、私たちにご相談ください。

ご依頼費用

帰化サポート 220,000円~
ご依頼者様は、当事務所のアドバイスに従い、帰化申請のために必要な書類を集めていただくコースとなります。
収集して頂いた書類を当事務所へ郵送もしくはご持参いただき、弊事務所にて帰化申請に必要な書類を作成いたします。
帰化申請は、必ずご依頼者様ご自身での申請が必要となります。

※ご自身では書類を集めるのが困難、もしくはお時間が無く、お仕事がお忙しい方向けに、私たちが必要な必要な書類を集めるコースもございます。ご相談いただければ、ご依頼者様に合わせてご提案させていただきます。
どうぞお問い合わせくださいませ。

ご依頼の流れ

各個人につき、申請から受理までの期間は様々です。
どうしても、法務局の作業期間が必要になるため、お時間がかかる方は申請から1年以上かかる場合もございます。
申請したら終了ではなく、申請から結果が出るまで、もしくは、それ以降の日本の暮らしで困ったことがあった時まで、えんたへご相談ください。
新しく日本人としての人生がより豊かなものになりますように。

申請に必要な書類

一般的に必要な要件の説明です。
出身国や、各個人によって多少変わる可能性があります。

1.住所要件

引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な在留資格を有していなければなりません。
なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。
(例)
日本生まれの方:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし

2.能力要件

18歳以上で本国の法制でも成人に達していることが必要です。

3.素行要件

素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無・態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断します。

4.生計要件

収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

5.重国籍防止要件

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

6.憲法遵守要件

日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。

※ 日本語能力

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行います。

以上になります。こちらから、法務局の案内も確認できます。

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